INHERITANCE TAX

相続税申告

相続税の申告及び生前の税務相談をお手伝いします。
島田市・藤枝市・焼津市・牧之原市・吉田町・川根本町など志太榛原地域の皆様からのご相談に対応しています。

相続税のこと、
何から始めればよいか分からない方へ。

申告の必要性の確認から、財産の評価、申告書の作成まで。
状況を整理しながら、一つずつ進めます。

このようなご相談に対応します

CASE 01

相続が発生した

申告が必要か知りたい。相続した不動産や預貯金について、何を確認すればよいか相談したい。

CASE 02

相続税申告を依頼したい

必要な資料を知りたい。財産の評価及び申告書の作成を任せたい。

CASE 03

生前に相談しておきたい

将来の相続や贈与について、税務上の扱いを確認したい。

相続税の申告が必要かどうか

相続税は、亡くなった方の遺産から債務や葬儀費用などを差し引いた正味の遺産額が「基礎控除額」を超える場合に申告が必要です。

基礎控除額 =
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人 1人
3,600万円
法定相続人 2人
4,200万円
法定相続人 3人
4,800万円
法定相続人 4人
5,400万円

遺産の総額には、土地・建物、預貯金、有価証券のほか、一定の生命保険金や生前の贈与財産が含まれる場合があります。土地は、路線価などに基づいて評価した額で計算します。

なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して相続税がかからない場合でも、特例を受けるためには申告が必要です。
「税金がかからないから申告は不要」とは限りません。

「相続税がかかるかわからない」「申告が必要かわからない」という段階でもご相談いただけます。

※法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても放棄がなかったものとして数えます。基礎控除額の計算に含める養子の数には上限があります。

相続発生から申告までの主な期限

  1. 亡くなったことを知った日

  2. 3か月以内

    相続放棄などの判断

  3. 4か月以内

    亡くなった方の所得税の申告
    (必要な場合)

  4. 10か月以内

    相続税の申告と納税
    (申告が必要な場合)

※相続放棄の期限は、ご自身が相続人になったことを知った時から数えます。

相続税の申告が必要な場合は、遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、10か月以内の申告が必要です。この場合、いったん一部の特例を適用しないで申告することになります。財産の評価や資料の収集には時間がかかりますので、早めにご相談ください。

申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、原則として申告期限から3年以内に分割がまとまれば、更正の請求などの手続により、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。

申告期限まで間もない場合は、お受けできないことがあります。

ご依頼の流れ

  1. 01

    お問い合わせ

    相続の発生日、財産の概要及びご相談内容をお知らせください。

  2. 02

    お聞き取り・お見積り

    相続人及び財産の内容を確認し、対応範囲と料金をご案内します。

  3. 03

    ご契約・資料収集

    必要な資料をご案内します。資料を確認し、財産の評価及び税額計算を進めます。

  4. 04

    内容のご説明・申告

    税理士が申告内容をご説明し、確認いただいたうえで申告手続を行います。

ご準備いただく主な資料

ご相談の時点ですべての資料が揃っている必要はありません。お手元にある資料を確認したうえで、必要なものをご案内します。

  • 相続人関係:戸籍謄本、住民票、法定相続情報一覧図など
  • 土地・建物:固定資産評価証明書、名寄帳、登記事項証明書など
  • 預貯金・有価証券:残高証明書、通帳、証券会社の資料など
  • 生命保険:保険金の支払通知書など
  • 債務・葬儀費用:借入金の資料、葬儀費用の領収書など
  • 贈与関係:贈与税申告書、贈与契約書など
  • 遺言書・遺産分割協議書:作成されている場合

島田市などにある不動産の資料の取得先

固定資産評価証明書や名寄帳は、不動産が所在する市町の窓口で取得できます。島田市・藤枝市・焼津市・牧之原市・吉田町・川根本町など、所在地によって取得先が異なります。

登記事項証明書や公図は法務局で取得できます。オンラインで請求できるものもあります。

資料の取得方法がわからない場合は、ご依頼後に当事務所からご案内します。

FEES

基本料金+主な加算項目

遺産総額に応じた基本料金に、相続人の人数及び財産評価等の加算を合わせてお見積りします。

料金表・計算例を見る

FAQ

よくあるご質問

申告が必要か分からない段階でも相談できますか?

ご相談いただけます。分かる範囲で財産の種類及び金額をお知らせください。必要な確認事項をご案内します。

資料がすべて揃っていなくても相談できますか?

はい。お手元にある資料から概要を確認し、追加で必要な資料をご案内します。

見積りはいつ分かりますか?

財産の内容及び業務範囲を確認し、ご契約前に提示します。特殊な財産や追加業務がある場合も、事前にご説明します。

贈与や生前の相談もできますか?

贈与税申告及び生前の税務相談にも対応します。相続税申告とは別に、ご相談内容に応じてお見積りします。

不動産の名義変更や、遺産分割の話し合いもお願いできますか?

当事務所は相続税の申告及び税務相談を承ります。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続人間で話し合いがまとまらない場合の交渉は弁護士の業務となります。相続登記はご希望に応じて司法書士をご紹介します。すでにご依頼先がある場合は、その方と連携して進めます。

申告後に税務調査があった場合も対応してもらえますか?

はい。当事務所で申告した相続税について税務調査の連絡があった場合は、引き続き対応いたします。調査前の準備から当日の立会いまで対応します。※税務調査への対応報酬は別途となります。

CONTACT

まずは、お話をお聞かせください。

申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。お問い合わせ・お見積りは無料です。申告が必要かどうかの簡易判定もご利用ください。

お電話でのお問い合わせ

0547-37-2182

受付時間:平日 9:00〜17:00(土日祝休み)

電話で
お問い合わせ
フォームで
お問い合わせ
LINEで
お問い合わせ