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経理担当者が辞めたら最初にやること

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長年経理を担ってきたご家族や事務員さんが、引退や退職で経理から離れる。小規模な会社や個人事業では珍しくない出来事ですが、社長が経理の中身を把握していないと、思わぬところで支払が漏れたり、入金が遅れたりします。

このとき最初に守るべきなのは、お金の流れを止めないことです。帳簿付けは、少し遅れても後から取り戻せます。しかし、税金の納付漏れ、給与の遅れ、請求書の出し忘れは、延滞金や信用の低下という形で、すぐに影響が出ます。

この記事では、経理担当者が抜けた直後にやるべきことを、お金の流れに沿って順に説明します。

1 お金を動かす手段が手元にあるかを確かめる

支払や入金の予定を調べる前に、お金を動かす手段が社長の手元にあるかを確認します。「経理担当者だけが知っていた」という状態が、いちばん危険です。

  • 通帳と銀行届出印の保管場所
  • インターネットバンキングのログインID・パスワードと、振込の承認権限
  • 口座振替(自動引落し)にしている支払の一覧
  • 会計ソフト・給与ソフトのログイン情報
  • 請求書・納付書・領収書などの書類の置き場所
  • 仕入先・得意先・役所の担当者の連絡先

インターネットバンキングは、利用者の登録や承認者の設定が、担当者個人に紐付いていることがあります。退職後に振込ができなくなる例もあるため、担当者が在籍しているうちに、銀行で利用者の変更手続を済ませておくのが安全です。すでに退職している場合も、可能な範囲で連絡を取り、確認させてもらいましょう。

2 いつ、何の支払が、いくらあるか

次に、これから先の支払を一覧にします。手がかりは、通帳(過去1年分)、届いている請求書・納付書、給与台帳です。

通帳を1年分さかのぼると、毎月決まって出ていく支払と、年に数回だけの支払が見えてきます。引落しや振込の摘要欄には支払先の名前が印字されているので、一行ずつ「これは何の支払か」を確かめていきます。

毎月の支払

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時期 支払先 内容 金額の目安
毎月10日 税務署 源泉所得税(※) 前月に給与・報酬から差し引いた額
毎月10日 市町 住民税の特別徴収(※) 市町から届く通知のとおり
毎月25日など 従業員 給与 給与台帳のとおり
毎月末日 年金事務所 社会保険料(前月分) 届く通知のとおり(多くは口座振替)
毎月末日など 仕入先・外注先 仕入代金・外注費 請求書のとおり
毎月 家主・リース会社など 家賃・リース料 契約のとおり

※ 従業員が10人未満で「納期の特例」を受けている場合、源泉所得税は年2回(7月10日・1月20日)、住民税の特別徴収は年2回(6月10日・12月10日)の納付になります。特例を受けているかどうかは、過去の納付書の控えで確認できます。

請求書が届かない支払に注意

税金は、仕入先のように請求書を送ってくれません。期限を知っている人が納付書を用意し、期限までに納めることが前提になっています。経理担当者がこれを覚えていた場合、退職とともに期限の情報も失われます。特に、年に一度だけの支払は漏れやすいので、次のものを年間の予定に書き込んでください。

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時期 内容 対象
1月31日 法定調書合計表・給与支払報告書の提出、償却資産の申告 法人・個人
3月15日 所得税の確定申告・納付 個人事業主
3月31日 消費税の確定申告・納付 個人事業主(課税事業者)
年4回 固定資産税(納期は市町ごとに異なります) 不動産・償却資産を持つ方
5月31日 自動車税 自動車を持つ方
6月1日〜7月10日 労働保険の年度更新 従業員を雇っている方
7月・11月 所得税の予定納税 個人事業主(通知が届いた方)
決算日の翌日から2か月以内 法人税・消費税などの確定申告・納付 法人
期首から6か月経過後2か月以内 法人税・消費税などの中間申告・納付 法人(前期の税額が一定以上の場合)
12月〜翌1月 年末調整 給与を支払っている方

期限が土曜・日曜・祝日にあたるときは、原則として翌平日が期限になります。消費税の中間申告は、前期の税額によって年1回・3回・11回となる場合があり、それぞれ申告・納付期限が異なります。前期の申告書の控えや、税務署から届いた書類を確認しておきましょう。

3 いつ、どこから、いくら入ってくるか

支払の次は、入金の予定です。得意先ごとに、締め日と入金日、毎月の入金額のおおよそを、通帳と過去の請求書の控えから拾い出します。

請求書の発行を止めない

ここで見落とされがちなのが、請求書の発行です。経理担当者が請求書を出していた場合、発行が止まれば、その分の入金も止まります。得意先の多くは、請求書が届かなければ支払いません。誰が、いつ、どの得意先に請求書を出すのかを、真っ先に決めてください。

請求書の書式や、得意先ごとの送付方法(郵送・メール・取引先のシステムへの入力など)も、担当者の頭の中にしかないことがあります。直近数か月分の控えを並べると、決まった形が見えてきます。

入金を確かめる

請求書を出したら、入金予定日に予定どおりの金額が入っているかを確かめます。経理の用語では「消込(けしこみ)」と呼ぶ作業です。入金が遅れている得意先には、早めに確認の連絡を入れましょう。

あわせて、退職した担当者が管理していた「まだ回収していない売上」の残りを確認しておきます。引継ぎの時期に請求した分は、入金の確認が抜けやすいところです。

4 出と入りを月ごとに並べる

支払と入金の予定がそろったら、月ごとに並べます。いわゆる資金繰り表です。難しく考える必要はなく、次のような表で十分です。

項目 11月 12月 1月
月初の預金残高 300 280 160
入金 500 480 520
支払 520 600 640
月末の預金残高 280 160 40

(単位:万円。数字は説明のための例です)

この例では、12月に賞与の支払、1月に法人税の納付が重なり、月末の残高が急に減っています。このように、支払の山がある月は前もって分かります。賞与、納税、労働保険の年度更新、固定資産税の納期などが、山になりやすい支払です。

足りなくなりそうな月が見えていれば、支払の時期の相談や借入の準備など、手を打つ時間が生まれます。少なくとも3か月先まで並べ、毎月、実際の数字で更新していくのが理想です。

5 社内に残す仕事と、外に任せられる仕事

経理担当者の仕事を一度書き出すと、性質の違う仕事が混ざっていることに気付きます。

お金の出し入れと支払の承認、請求書の発行は、事業そのものに直結する仕事です。これは社内に残し、社長ご自身か、信頼できる方が担うのが基本です。後任を置く場合も、振込のデータを作る人と、それを承認する人を分けておくと、誤りや不正の防止になります。

一方、記帳(帳簿付け)、給与計算、年末調整などは、決まった手順で進める仕事なので、外部に任せることもできます。社内に経験者がいない場合は、無理に一人で抱え込まず、分担を考えてみてください。

すでに顧問税理士がいる場合は、まず担当者の退職を伝えましょう。これまで誰が、どの資料を、いつ税理士に渡していたのかを確認し、受渡しの方法や、記帳をどこまで社内で行うかを相談しておくと、決算の時期に慌てずに済みます。

6 お金の流れを記録することが帳簿の基本

ここまでの作業で、お金がいつ、どこから入り、どこへ出ていくのかが見えてきたはずです。この出と入りを日々記録していくことが、帳簿を作るための基礎になります。

帳簿は、税務署に出すためだけのものではありません。毎月の帳簿ができていれば、その月にいくら利益が出たのか、この先の資金はどうなりそうかを、数字で確かめられるようになります。記帳は、お金の流れをつかむための道具です。

まとめ:最初の1か月でやること

  1. 通帳・届出印・インターネットバンキングなど、お金を動かす手段を確保する
  2. 通帳1年分から、毎月の支払と年に一度の支払を一覧にする
  3. 得意先ごとの入金予定を確認し、請求書を出す担当者を決める
  4. 支払と入金を月ごとに並べ、資金が足りなくなる月を確かめる
  5. 社内に残す仕事と外に任せる仕事を分け、記帳の段取りを決める

経理担当者が抜けた直後は、社長にとって負担の大きい時期です。ただ、お金の流れを一度自分の目で確かめておくと、その後の経営判断がずっと楽になります。まずは通帳を開くところから始めてみてください。

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